採取禁止 |
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次の定着性水産動植物は 第1種共同漁業権が設定されているため採捕してはいけません。 |
◆海藻類 のり・ふのり・こんぶ・わかめ・ひじき・てんぐさ・まつも・もずく など ◆動 物 うに・しゃこ・たこ・なまこ・ほや・ほっかいえび・えむし など ◆貝 類 あさり・あかがい・ほたてがい・ほっきがい・いがい・かき・しじみ・さざえ など |
許可されている漁法 |
◆竿釣り及び手釣り ◆たも網(網口・網長 40cm未満に限る) ◆徒手による採捕 |
トローリングやヘラ曳きは、漁法上『曳き縄釣り』に該当するため、遊漁者が行うことは、禁止されています。 また引っかけ釣りも、竿釣りに該当しないため同様に禁止されています。 |
サイズ |
[資源管理協定で漁業者が規定している魚種とサイズ] です。 以下のサイズはリリースしています。 |
◆ひらめ 全長35cm未満 津軽海峡海域を含む北海道日本海海域 ◆まつかわ 全長35cm未満 函館市古部町からえりも町東端までの太平洋沿岸海域 ◆まがれい、そうはち 全長18cm未満 北海道周辺の全海域 ◆すけとうだら 全長34cm未満 北海道周辺の全海域 |
サケ・マス |
ほとんどの河口付近では、一定期間河口から左右100mから1.5kmが釣り禁止区域に指定されています。
また、ライセンスが必要な場所もあります。詳しくは道のホームページ等でお確かめください。 |
北海道のフィッシングルール (北海道のホームページ) |